【道交法改正1周年】法改正の内容のおさらい

By | 2016年6月6日

こんにちは! えなりかずみです!

昨年6月に改正道路交通法が施行されて、今月で1年が経ちました。合わせて各都道府県警も取り締まりの強化を実施していたようで、交番のそばなどで警察官の方が赤切符をもった姿を目にした方も多かったのではないでしょうか。

個人的には、より広い範囲で注意喚起をしたり、例えば中学校や高校で安全運転講習会を開いてくれると私たちみんなの意識向上につながっていくのではないかなあと思っていますが、一方で、人任せではなく、私たち自身も安全運転に努めなければいけませんね!

一年前にも当ブログで取り上げましたが、2015年6月1日の道路交通法改正では、自転車運転に際して一定の危険な違反行為をして3年間のうち2回以上摘発された者は、3時間の自転車運転者講習(受講手数料5,700円)を受けなければならなくなります。この受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金となります。
対象となるのは、14歳以上のすべての自転車利用者。中学二年生以上の子どもも対象となるのですね。

以下が法改正で指定された、危険行為の14項目です。

  1. 1.信号無視
  2. 2.通行禁止違反
  3. 3.歩行者専用道での徐行違反等
  4. 4.通行区分違反
  5. 5.路側帯の歩行者妨害
  6. 6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
  7. 7.交差点での優先道路通行車妨害等
  8. 8.交差点での右折車妨害等
  9. 9.環状交差点での安全進行義務違反等
  10. 10.一時停止違反
  11. 11.歩道での歩行者妨害
  12. 12.ブレーキのない自転車運転
  13. 13.酒酔い運転
  14. 14.安全運転義務違反

もう少し詳しく見てみましょう。

  1. 1.信号無視
  2. 2.通行禁止違反
    この2つはわかりやすいですね。信号や道路標識による指示にはきちんと従いましょう。
  3. 3.歩行者専用道での徐行違反等

    wikipediaより

    上記のような標識の設置された歩行者専用道路では、自転車から下りて通行しなければなりません。
  4. 4.通行区分違反
    道路に道路交通法を満たす自転車道が設置されている場合、基本的にはその中を通行しなければなりません。ただし、危険を回避するためやむなく行う場合には、歩道などを通行することが認められています。
  5. 5.路側帯の歩行者妨害
    歩道がない道路で、歩行者が路側帯を通行しているとき、それを著しく妨げるような運転をしてはいけません。どちらかが相手を大きく避けなければいけない状況では、自転車が車道に出なければいけません。
  6. 6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
  7. 7.交差点での優先道路通行車妨害等
  8. 8.交差点での右折車妨害等
  9. 9.環状交差点での安全進行義務違反等
  10. 10.一時停止違反
  11. 11.歩道での歩行者妨害
  12. 12.ブレーキのない自転車運転
  13. 13.酒酔い運転
    6から13は読んで字のごとくですね。
  14. 14.安全運転義務違反
    一番わかりそうでわからないのが、この安全運転義務違反です。「安全運転の義務」はもともと、道路交通法第70条に定められています。

    (安全運転の義務)
    第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
    (罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)

自転車も自動車と同じように車両であるため、運転する際は、ハンドル・ブレーキ等を確実に操作し、かつ他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない、ということなのですが……それってつまり、どこまでを含むのでしょう?

実は、これも明確に定められているわけではないのです。明確に線引をしてしまうと、その線からはみ出すような危険行為を止めることができないので、どのような行為が他人に危害を及ぼしうるのか、ある程度取り締まる側の判断や裁量に委ねられているのです。具体的には、傘さし運転やスマホなどを見ながらのながら運転、イヤホン・ヘッドホンをしての運転などがここに当てはまります。

取り締まる側が判断できるというのはなんとなく腑に落ちない感じもしますが、全体として安全を守るためには、仕方ないところなのかな、と私個人としては思います。

また、各都道府県の公安委員会が独自に個別の内容を条例として禁止している例も増えています。これは道路交通法の第71条が次のように禁止事項を追加できるような構造になっているために可能となっています。

    (運転者の遵守事項)
    第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
    (中略)
    六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

上に挙げたような事例(傘さし運転やながら運転など)は件数も多く、具体的に名指しで禁止したほうが良いという判断なのでしょう。

私も雨の日にどうしても自転車を使わなければいけないことがありますが、レインコートを使うようにしています。傘さし運転をしている中高生とすれ違うと不安になりますし、風のある日だと傘ホルダーを使っていても危ないです。特に、体力のない女性に限って傘ホルダーを使っていることが多く、見ていて不安になります。

個人的な感覚ですが、こういった本人からすれば軽微なつもりの違反をしている人に限って、右側通行や危険な運転をする率も高いように感じます。おそらくこうした安全意識やリスク管理能力が低い人々は、保険にも加入していないのではないでしょうか。

結局、道路交通の安全のためになにが大事かと言うと、私たちみんなが安全意識を高めていくことです。少なくとも当ブログに目を通しているようなみなさんは、高い安全意識をもった方たちではないかと思います。ですので、まずは私たちをとりまく法律や道路環境を学び、わが家の安全を守っていくところからはじめていきましょう!

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