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大阪で大人気!傘スタンドとは
皆さんは傘スタンドってご存知ですか?
自転車のハンドル部分に傘を固定する機器でして、雨の日でも傘を持って片手運転することなく、この機器に傘を取り付ければ両手でハンドルをガチっと握りながら運転できてしまう優れものです。
※ちなみに傘を手にもっての運転=傘差し運転は5万円以下の罰金対象となる道交法違反行為となりますのでご注意を。
筆者は大阪に転勤になり、4年ほど住んでいた経験がありますが、この傘スタンドは大阪の(特におばちゃんの)自転車には標準搭載されてんじゃないの!?くらいに皆さん、使われています。
傘スタンドは道交法上違反なのか?
今年の6月に道路交通法が改正されましたが、そこで自転車運転における14の危険行為というものが制定されました。
この中に傘スタンドが違反であると明確に記載があるわけではありません。
警視庁のWEBにこのような記載がありました。
積載物大きさ制限超過違反となります。積載物の長さ及び幅の限度は、それぞれの積載装置の長さ又は幅に、0.3メートルを加えた長さ及び幅を超ないこと、高さの限度は、2
メールからその積載をする場所の高さを減じたものを超えないことと定められています。したがって、「傘立て器具」に傘を積載した場合に、傘の幅が「傘立て器具」(積載装置)の幅に0.3メートルを加えた長さを超える場合や、傘の上端が地上から2メートルの高さを超える場合は違反となります。
※警視庁 自転車の定義より
これって結構微妙な規定ですよね・・・。
傘スタンドで傘をさしたら2m超えてしまいそうです。
なので、法律上、もっとも間違いなさそうなのは、雨天時には雨がっぱ・レインコートの着用することでしょう。
とはいえ傘スタンド、便利なんですよね~。
皆さん、今回の道路交通法改正を機会ととらえて法律をしっかり守り、そして運転面の安全を確保できる運転時の装備を見直してください。
●道路交通法改正点について詳しくはコチラ
http://www.jitensyahoken-ace.com/blogs/?p=228