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【自転車事故の過失割合】事故を起こした場合の責任範囲には、実は定形パターンがある

こんにちは! えなりかずみです!

前回は、交通事故における過失割合という考え方についてお伝えいたしました。過失割合とは、簡単にまとめてしまえば、「事故で発生した損害について、当事者双方がどれくらいの責任を負担するかの割合」である、ということでしたね。

それでは、具体的に事故が起こってしまった際、過失割合はどのように決められていくのでしょうか?

前回みたとおり、損害賠償額にかかわる過失割合は民事であり、当事者どうしが話し合い納得して決めなければなりません。このとき、示談交渉サービス付きの自転車保険に加入していれば、保険会社が示談交渉をあなたの代わりに行ってくれます。

参照 示談交渉など特約・付帯で選ぶ自転車保険【比較王チャーリー】

保険会社はどうやって過失割合を決めているの?

あなたの示談を代行してくれる保険会社は、どのように過失割合を決めているのでしょうか?

実は、交通事故においては、これまでに膨大な数の判例があり、実務上では事故の状況にあわせて過失割合の具体的な数字があらかじめおおまかに決まっています。過去の事例をもとに実際の事故状況を加味して、割合をいくらにするか、という話し合いが保険会社どうしで行われるわけです。

過失割合の目安を知ろう

ということで、今回は、一般的な過失割合のパターンについて見てみたいと思います。自分は示談交渉付きの自転車保険に入っているし、任せておけばいいや、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的な過失割合の目安を知っておくことで、ときには、保険会社が決めた過失割合について「おやっ」と気付くことができるかもしれません。

また、事故のパターンごとの過失割合目安は、裏返してみれば、道路を交通しているとき、あなたがある場面でどのくらい周囲に気を配っていなければならないか、という目安でもあります。

過失割合の一般的なパターン

自転車が交通事故にあってしまったときの過失割合の一般的なパターンについて、交差点での事故では、下記のようになっています。

信号機の設置ありの場合

自転車側の信号車側の信号自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
0100
8020
1090
黄→衝突時に赤4060
6040
3070

信号機なしで一方が明らかに広い道路

自転車側の道路車側の道路自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
広い狭い1090
狭い広い3070

信号機なしで一方が優先道路

自転車側の道路車側の道路自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
優先優先でない1090
優先でない優先4060

対向方向での右折車と直進車(信号機あり)

自転車信号自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
右折直進どちらも青5050
(自転車は進入時に青→)どちらも黄2080
どちらも黄4060
どちらも赤3070
直進右折どちらも青1090
(車は進入時に青→)どちらも黄4060
どちらも黄2080
(車は進入時に青→)どちらも赤0100
(車は進入時に黄→)どちらも赤0100
自転車側は赤、車側は右折可の矢印信号8020
どちらも赤3070

対向方向での右折車と直進車(信号機なし)

自転車自転車側の過失割合(%)車側の過失割合(%)
右折直進3070
直進右折1090

以上、交差点での交通事故での過失割合の目安についてご説明いたしました。一般的に、自動車との事故では自転車は交通弱者として扱われるとはいえ、お互いの道路の優先状況や信号の状態によっては大きな過失責任を負わなければならないこともある、ということがわかりますね。

過失割合の決まりかたは前回と今回でおおまかにご理解いただけたのではないかと思いますが、さて、それでは実際の損害賠償額はどのように決まるのでしょうか?
ということで、次回は事故で発生した損害賠償額はどのように決まるのか、そしてそこで自転車保険がどのような役割を果たすのかについて、見ていきたいと思います!

→次回【過失割合とは(3)】自転車事故の損害賠償額はどう決まる!?


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